チアスクールと簡単行政対策

23.07.14
チアキャリア&経営

行政対策!!! そんなことできない。

  その通り。 そんな拒否反応はチアが好きであればあるほど湧き上がってくる感想かと思います。 だってチアをやりたいからこの仕事始めたわけだからそんな時間もないし。

しかし本当に大変なのは最初だけ。 こういった対策をしていくことで特に子ども向けのスクールを開く際に役に立つ=参加者からの信頼が一気にアップするかと思うのでぜひ読んでみてください。そして多くの場合、届け出関係は会計ソフトの付帯サービスに含まれていたり、youtubeなどにもたくさん記事があるのでぜひ活用してみてください。

●何かを提出する前にまずは事業の計画! 頭の中だけでなく自分の夢をしっかりと書いてみよう!

まずは開業するにあたって最初に【事業計画書】を作ることがとても大事です。

個人?法人?どっちにする? もちろんまずは走らせてみてそれからでもよいのですが、いったん始めるとなかなか放り出せないのがスクール事業。 私自身もサラリーマンをやりながら軽い気持ちで始め、最初はかなり苦労しました。 こんな無計画な私でしたが幸いよいパートナーがいたことと、信頼できる保護者の皆様に恵まれたので、まずはある程度の人数まで軌道に乗りましたが、本来計画なしに事業を推進した場合、順調な運営を維持していくことはかなり厳しいと思います。 ここでいう事業計画とは、起業のススメでも記載した、自分のスクールのコンセプト、価値、そしてターゲットとする選手、売りにしたいカリキュラムやメソッド、アピールポイント(差別化ポイントがあると尚可)、レッスンの実施場所、集客のアイディア、そしてなにより収支計画などについて、夢を盛り込みつつ具体性のあるものを書き綴ります。

いきなり1000人の生徒を集めたはいいものの、どうやって指導するのか、、、現実的なものをしっかりと考えていきましょう。 もしも!! 金融機関から資金調達を行いたい場合はこういった事業計画書の提出は必須です。資金調達を計画している場合は、忘れずに作成しましょう。

もちろん親から借りる場合も同じように返済計画がないとサポートできないといわれるかもしれません。

●いざ開業。。。。えっと個人事業?それとも法人??私が社長になるの?!

スクールを開く=開業するということです。 開講を決めたら、まずは開業形態をどうするのか決めてその形態に合わせた税務・行政手続きを行います。

□まずは個人事業主の場合。

個人事業主であれば開業の届出は必須ではありませんが開業届を提出しているということでスクール自体の信頼を得ることできる場合があります。

これが正々堂々とやる、です。

事業で得た収入が年間で48万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。 そして開業届を提出しておくと確定申告の際に【青色申告】の対象となります。

>だんだん難しくなってきましたね。

簡単に解説すると。

届がない場合は収入の合計金額に対して所得税が計算されるのですが、青色申告の場合は全体の収入から最大55万円分引いた金額で所得税が計算されるということです。

例にしてみましょう。

月6000円の会費のクラスで50人いた場合、月の収入は30万円、これは1年だと360万円になりますが、白色申告だと360万円から所得税が計算されますが、青色申告だと最大で55万円、ざっくりでいうと305万円をベースに計算される=大きな節税効果が得られるのです。 お得!!

以前は収入が年間で300万円未満であれば記帳や帳簿保存の義務はありませんでしたが、今では帳簿保存など義務になってしまったので、同じように手間がかかるのであれば青色申告にするのが絶対お得ですよね!

余談ですが、、、確定申告は大会シーズンです。 期限内の提出が控除の条件ですのでそれだけは忘れないようにしましょう・

さてそれではまずは青色申告事業者になるために必要な手続きについて自分の経験でお伝えします。青色申告事業者=個人事業主として開業する場合は、開業届出書を提出することが必要です。

ステップ①「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)=国税=所得税 「個人事業の開業・廃業等届出書」と検索すると、あのハードルの高そうな国税庁のホームページにてダウンロードが可能です。まずはこちらを片付けてしまいましょう https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

お得な青色申告事業者になるには「青色申告承認申請書」の提出も同時にしてしまいましょう。

ステップ②「個人事業税の事業開始等申告書」=都道府県税事務所に提出=個人事業税

こちらは都道府県税事務所に届けましょう。実は確定申告するとあなたの市にはこういう人が事業をしていますよ、と報告が行くため、うっかり提出を忘れてしまってもある日事業主のところに納税通知書が届く仕組みになっています。連携しています。 私の友人はうっかりわすれてバタバタしていました。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-z2.html

※都道府県によって提出先が異なります。住民票のある都道府県でしっかり確認しましょう

以上大きく2点、こまごま3点です。 

会社を作る!! 私の名前の最後に社長と付ける勇気=コミットメント。

法人を設立して開業する場合は、事業開始前に各種手続きを行う必要があります。

あまりあれこれ悩まずにさくっとやってしまうか、会計ソフト、またお金はかかりますが専門の行政書士さんの利用をお勧めします。

※私は行政書士さんを利用しました。

ステップ① 会社概要の作成

会社の設立目的、正式な社名(キラキラでないほうが良いかと思われます)、所在地、資本金などの、基本的な情報を決定します。 会社概要、と調べるとあちこちに出ています。 資本金の金額をどうするのか(もちろんゼロ円でもできます)、決めておきましょう。

また会社の「定款」を作成し、必要に応じて資本金の払い込みを実施します。

ステップ② 法務局へ登記申請を行う

会社をきちんと登記しましょう。 今度は法務局です。 (余談ですが最初はあちこち間違えていってしまうこともしばしば。 混んでいるかもしれませんが朝のうちに行うことをお勧めします。)

法務局には登記申請書、定款、印鑑証明書(会社の実印、銀行印など作成するのを忘れずに)などの提出が必要となります。

ステップ③ 登記後の手続き

登記が正式に終わると満足感に溢れますが、登記事項証明書や印鑑カードなどの取得をお勧めします。銀行など登記完了次第作ってしまってもよいかもしれません。 その後、税務署や都道府県税事務所、年金事務所などに対して、法人登記後に必要な手続きを行います。

なおスクールの規約を作るのに行政書士さんを、とおすすめしたので、この辺の資料の作成も依頼してもいいかもしれません。※自分ですべてやってもいいですが、何しろ面倒なのと、指導に集中してこの辺は分業に徹したほうが良いかと思います。

何しろ行政の資料はわかりにくいのと時間がかかる!というのが実際にやってみた感想です。

  チアコネ編集部は行政書士の団体ではないので皆さんの事業分のお手伝いができないのが大変残念でもありますので、こちらをご覧になっている行政書士の方でお手伝いできそうな方、またはそういう方をご紹介いただける方はぜひコーチ登録のほうにお名前入れていただき、この業界のパッションあふれる若者のサポートをお願いできればと思います!

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